
この前きっぱり断ったはずなのに、また別の人がインターホンを鳴らしてきた…。
この記事では、ネット回線の訪問営業がうざいと感じたときの断り方について解説します。
結論から言うと、止まるかどうかはどの言葉を使ったかで決まるのです。
総務省の書面には、断る意思として認められる言い方が名指しで並んでいます。逆に「今は忙しい」は、その場かぎりの返事として扱われます。
- 効くのは「結構です」など5つの言い方
- 「今は忙しい」「検討します」は伝わりにくい返事
- 「訪問販売お断り」の張り紙だけでは足りない
- 契約してしまったら書面を受け取った日から8日
- 回線は玄関先ではなく自分で選んで申し込む
ここに挙げた言葉は、私が思いついたものではありません。
国が出している書面に、そのまま例として書かれている言い方です。
言い方をひとつ変えるだけで、次から来なくなる可能性があります。
知らないまま「今は忙しい」で帰ってもらい続けると、来週も再来週も同じ時間にインターホンが鳴ります。
契約してしまった方も、手遅れとは限りません。
この記事の調べ方はコンテンツ制作・運用ポリシーのとおりです。

まず結論:ネット回線の訪問営業がうざいなら言い方を変える
断り方の正解は、気の強さではなく言葉の選び方にあります。
順番に見ていきましょう。
効くのは「結構です」など5つの言い方
電気通信事業法(ネットや電話のサービスの決まりを定めた法律)には、勧誘継続行為の禁止という決まりがあります。
断る意思を示した相手には、同じサービスの勧誘を続けてはいけないという内容です。
そして総務省の書面には、その意思表示にあたる言い方が例として並んでいます。
相手方等が「お断りします」、「必要ありません」、「結構です」、
「関心ありません」「いりません」など明示的に契約の締結の意思がないことを示した場合が該当する
出典:総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」
つまり短い一言で足りるということ。
長い説明も、強い口調も要りません。
「今は忙しい」では止まらない
同じ書面には、意思表示に当たらない言い方も書かれています。
それが「今は忙しいので後日にして欲しい」という返事です。
その場かぎりの拒絶とみなされ、後日また来ても決まりの違反にはなりません。
やんわり帰ってもらったつもりが、相手には「また来ていい」と伝わっています。
角を立てたくない気持ちは、よく分かります。
ただ、やわらかく言うほど次の訪問を呼び込むのです。
張り紙だけでは足りない
玄関に「訪問販売お断り」と貼っている方も多いです。
ところが同じ書面には、張り紙だけでは意思表示に該当しないと書かれています。
貼ること自体は自由ですが、法律の決まりを動かす力までは持っていません。
詳しくは張り紙が効かない2つの理由で整理しました。
契約してしまった人は8日以内に動く
玄関先で書類にサインしてしまっても、そこで終わりではありません。
光回線には初期契約解除制度(契約書面を受け取ってから8日以内なら解除できる決まり)があります。
相手の同意がなくても、こちらの都合だけで解除できるのが特徴です。

もう契約しちゃったから無理だと思ってた。
数え方には決まりがあるため、初期契約解除の進め方5ステップで手順を確かめてください。
ネット回線の訪問営業がうざいと感じる5つの場面
同じことで困っている人が多い場面を先に並べます。
ひとつずつ見ていきます。
場面1 インターホンが何度も鳴る
在宅で仕事をしていると、日中の来訪がそのまま作業の中断になります。
オンラインゲームの最中なら、対戦の途中で席を立つことにもなるわけです。
用件が短くても、集中が切れる損失は小さくありません。
回数が問題なのではなく、いつまで続くか分からないことが負担になります。
終わりが見えれば、気持ちの負担はかなり軽くなります。
場面2 断ったのに担当者を変えてまた来る
先週断ったのに、今週は別の人が同じ話を持ってくる。
この状況には、決まりの上でも線引きがあります。
同じ会社・同じ代理店であれば、担当者が変わっても勧誘は止まるはずです。
止まらない場合の考え方は断ったのにまた来るときの止め方3つにまとめました。
場面3 夜おそくに来る
帰宅後の時間帯に鳴ると、身構えてしまう方もいます。
とくにひとり暮らしで玄関を開けるのは、それだけで負担です。
ドア越しでも、インターホン越しでも、断る意思表示は成り立ちます。
意思表示は口頭でも書面でもよいとされています。開けずに伝えても効き目は変わりません。
無理に顔を合わせる必要はまったくありません。
場面4 オートロックを開けてほしいと言われる
集合住宅では、共用の入口で呼び出されることがあります。
ここで迷ったら、先に相手の名前を聞くのが手順としては先です。
訪問する側には、名乗る決まりと勧誘だと告げる決まりがあります。
その中身はネット回線の訪問営業が守る4つの決まりで説明しました。
場面5 玄関先で話が長くなる
話を聞くほど断りづらくなる、という感覚は自然なものです。
総務省の資料も、その場で返事をしないことを呼びかけています。
口頭でも契約は成立するため、サービスの内容が分からない場合、
加入の必要の判断がつかない場合は、その場で返事をせず、十分検討してから決めるよう心掛けてください。
出典:総務省「具体的な相談事例の公表とその対処法」
書面がなくても契約は成立すると覚えておいてください。
うざいと感じる前に:ネット回線の訪問営業が守る4つの決まり
相手が守るべきことを知ると、こちらの立ち位置がはっきりします。
4つとも法律に根拠があります。
| 決まり | 誰が守るか | 確かめ方 |
| 会社名を名乗る | 回線会社と販売代理店 | 社名を聞く |
|---|---|---|
| 勧誘だと告げる | 回線会社と販売代理店 | 用件を聞く |
| 回線会社名も告げる | 販売代理店のみ | どこの回線か聞く |
| 事実と違うことを告げない | 回線会社と販売代理店 | 書面をもらう |
決まり1 会社の名前を名乗る
勧誘に先立って、自分の氏名または名称を告げることが求められています。
つまり名乗らずに話し始めるのは、決まりに沿っていない進め方です。
玄関を開ける前に社名を聞けば、それだけで話の輪郭がつかめます。
「どちらの会社の方ですか」と聞くだけで、相手は名乗る義務を果たす必要があります。
ここで言葉を濁す相手なら、話を進める理由はありません。
決まり2 勧誘であることを告げる
2つ目は、契約の勧誘であると先に伝えることです。
「ご挨拶」「工事のお知らせ」だけで始まる話は、用件がぼかされている状態にあたります。
用件を聞き返すのは、失礼でもなんでもありません。

ご挨拶ですと言われると、つい聞いちゃうんだよね。
用件が勧誘だと分かった時点で、断る言葉に切り替えて大丈夫です。
決まり3 代理店は回線会社の名前も告げる
訪問してくるのは、回線会社そのものとは限りません。
届出媒介等業務受託者(回線会社から契約の取り次ぎを任された販売代理店)が来るケースです。
代理店の場合は、どの回線会社のサービスかまで告げる必要があります。
「どこの回線のお話ですか」と一言添えると、代理店かどうかがその場で分かります。
この確認は、あとで断る範囲を決めるときにも効いてきます。
決まり4 事実と違うことを告げない
訪問販売については、消費者庁も禁止行為を挙げました。
事実と違うことを告げる、わざと事実を告げない、相手を困惑させる行為が挙げられています。
くわしい禁止行為は消費者庁の特定商取引法ガイド 訪問販売にまとまっています。
総務省の資料には、いま使っている回線の会社だと思い込ませる進め方は不適切とも書かれています。
回線を使っていない人にアナログ電話への変更をすすめる話も、同じ資料に出てくるのです。
設備の切り替えについてはVDSLサービス終了で使えなくなる人の見分け方も参考になります。
ネット回線の訪問営業がうざいときの断り方5つ:法令で認められる言い方
ここからが本題で、国の書面に例として並んでいる言い方です。
- 断り方1 「結構です」
- 断り方2 「必要ありません」
- 断り方3 「いりません」
- 断り方4 「関心ありません」
- 断り方5 「お断りします」
- 「迷惑です」と勧誘そのものを断る言い方
- 言い方ひとつで断れる範囲が変わる
ひとつ選んで覚えておけば十分です。
| 言い方 | 意思表示として認められるか | 言いやすさ |
| 結構です | 認められる | とても言いやすい |
|---|---|---|
| 必要ありません | 認められる | 言いやすい |
| いりません | 認められる | 短くて済む |
| 関心ありません | 認められる | やや硬い |
| お断りします | 認められる | はっきり伝わる |
| 今は忙しいので後日に | 認められない | つい言ってしまう |

断り方1 「結構です」
いちばん短く、いちばん角が立たない言い方です。
丁寧な言葉なのに、契約しない意思としてきちんと扱われます。
ドアを開けずインターホン越しに伝えても効き目は変わりません。
迷ったらこれ一つで大丈夫です。相手が食い下がっても、同じ言葉を繰り返せば足ります。
言い切ったあとに理由を説明する必要もありません。
断り方2 「必要ありません」
いまの回線に不満がない人に、いちばん合う言い方です。
「足りている」という事実を、そのまま伝えるだけで済みます。
料金の話に踏み込まれても、必要ないという答えは変わりません。

安くなりますよって言われると、つい話を聞いちゃうんだよなあ。
金額の比較は、あとから自分のペースで調べるほうが正確です。
断り方3 「いりません」
もっとも短い言い方で、時間をかけずに終わらせられます。
ドア越しでも聞き取りやすく、言い間違いが起きにくいのが利点です。
玄関を開けたくない時間帯にも使えます。
短く言い切ったあと、そのままインターホンを切って構いません。会話を続ける義務はありません。
言い切る前に切ると、意思表示が伝わらない点だけ気をつけましょう。
断り方4 「関心ありません」
やや硬い言い方ですが、迷いのなさが伝わります。
「検討します」と違い、考える余地を残さないのが大きな差です。
相手が説明を続けようとしても、話を折る根拠になります。
あいまいな返事が契約成立と受け取られる例は、総務省の資料にも出てきます。
断り方5 「お断りします」
いちばん形式ばった言い方で、記録にも残しやすい表現です。
あとでいつ何と言ったかを説明するとき、迷いが出ません。
何度も来ている相手には、この言い方が向いています。
日付と相手の社名をメモしておくと、あとで窓口に相談するときに話が早く進みます。
メモはスマホのメモ帳で十分です。
「迷惑です」と勧誘そのものを断る言い方
ガイドラインには、もう一段強い言い方も示されています。
それが勧誘行為そのものを拒否する「迷惑です」という伝え方です。
契約するかどうかではなく、来ること自体を断る形になります。

そこまで言っていいんだ、と思うと少し気が楽になる。
強い言葉に感じても、書面に載っている表現です。
言い方ひとつで断れる範囲が変わる
ここがいちばん見落とされている点です。
ガイドラインでは、どう言ったかで断れる範囲が変わると説明されています。
会社名やサービス名まで限定すると、その一つだけが止まる形です。
| 伝え方 | 止まる範囲 |
| 会社名とサービス名を出して断る | その会社のそのサービスだけ |
|---|---|
| サービスの種類だけを出して断る | 会社を問わずその種類が止まる |
| 勧誘そのものを断る | その相手からの勧誘が止まる |
広く止めたいなら、会社名を出さずに断るほうが向いています。
伝わりにくい断り方3つ!ネット回線の訪問営業がうざいまま終わる言い方
よかれと思って使っている返事が、かえって次の訪問を呼ぶことがあります。
どれも悪気なく使われる言い方です。
「今は忙しいので後日に」
ガイドラインは、この返事を意思表示に当たらない例として挙げています。
その場・その時点の拒絶にすぎないため、後日の訪問は止まらないのです。
むしろ「都合のよい日に来ればいい」と受け取られます。
断ったつもりが約束に変わってしまう、いちばん多い行き違いです。
忙しさを伝えるより、必要ないと伝えるほうが早く終わります。
「検討します」とあいまいに返す
総務省の資料は、あいまいな返事の危うさを名指しで指摘しています。
契約が成立したと解釈され、手続が進められるおそれがあるためです。
口頭でも契約は成立する、という前提とつながっています。

その場をおさめたくて、つい検討しますって言っちゃう。
言葉をひとつ変えるだけで、その後の展開が変わります。
会社名だけを断ると範囲がせまくなる
「その会社のサービスは結構です」と限定した断り方の話です。
この場合、止まるのはその会社のそのサービスだけになります。
別の会社の勧誘は、あらためて断り直す形です。
広く止めたいなら、社名を出さずに「回線の勧誘は結構です」と伝えるほうが向いています。
ひとことの主語の広さが、そのまま効き目の広さになります。
張り紙が効かない2つの理由と、添えたいひと言
玄関の張り紙について、書面がどう扱っているかを見ていきます。
結論から言えば、貼ったうえで一言を足すのが現実的です。
理由1 張り紙だけでは意思表示にならない
ガイドラインには、はっきりとこう書かれています。
例えば家の門戸に「訪問販売お断り」とのみ記載された張り紙等を貼っておくことは、
それだけでは、本項における「契約を締結しない旨の意思」の表示には該当しない。
出典:総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」
つまり張り紙があっても、勧誘を止める根拠にはならないということ。
貼っているのに来るという状況には、この背景があります。
理由2 断る範囲が言葉になっていない
「訪問販売お断り」という文字だけでは、何を断るのか決まりません。
先ほど見たとおり、断れる範囲は言い方で決まります。
相手や対象が特定されていない張り紙は、その条件を満たしにくいのです。
張り紙は「予告」、口で伝える一言は「意思表示」。役割が分かれていると考えると整理しやすくなります。
両方そろって、はじめて効き目のある形になります。

それでも張り紙をやめなくていい理由
効き目が限られるからといって、はがす必要はありません。
訪問する側にとっては、最初に目に入る合図になります。
実際、貼っている家を避ける営業担当も少なくありません。
大切なのは、鳴らされたときに口で一言を足すことです。
- 回線の勧誘は結構です
- 今後の訪問も迷惑です
- 会社名と担当者名だけ控えます
断ったのにまた来る!ネット回線の訪問営業がうざいときの止め方3つ
ここでは、断ったあとに来たときの考え方を整理します。
線引きを知ると、次の一手が決めやすくなります。
止め方1 同じ会社・同じ代理店の別の担当者も止まる
断ったあとに勧誘を続けることは禁止されています。
その場で続けることも、日をあらためて来ることも同じ扱いです。
同じ会社や同じ代理店であれば、担当者が変わっても対象になります。
「先週も同じ会社の方にお断りしました」と伝えるだけで、話が終わることがあります。
だからこそ社名を控えておく意味があります。
止め方2 同じ会社でも別の代理店は止まらない
ここに、読者がつまずきやすい線引きがあるのです。
ガイドラインでは、代理店Bを断っても別の代理店Cの勧誘までは禁止しないと説明されています。
同じ回線会社の名前で来ても、窓口が違えば別扱いになるわけです。

同じ会社の名前なのに、また来るのはそういうことだったんだ。
なお書面では、会社全体で止まる仕組みが望ましい対応としても示されています。
止め方3 断る範囲を広げる言い方にする
別の代理店まで届かせたいなら、言い方を広げるのが近道です。
会社名を出さず、回線の勧誘そのものを断る形にします。
そのうえで訪問自体が迷惑だと伝えれば、対象はさらに広がります。
電話の勧誘まで含めて止めたい場合は、勧誘停止登録の手順と2つの注意点を確認してください。
勧誘停止登録の手順と2つの注意点
訪問だけでなく電話まで止めたい人に向けた手続きがあります。
できることと、できないことをはっきりさせておきます。
受付できる時間と完了までの目安
NTT東日本は、勧誘の電話や訪問を止める専用の窓口を設けています。
受付は平日の日中のみで、土日祝と年末年始は休みです。
登録しても、その日から止まるわけではありません。
| 項目 | 内容 |
| 止まる対象 | フレッツ光等に関する勧誘の電話と訪問 |
|---|---|
| 受付できる日 | 平日のみ(土日祝と年末年始は休み) |
| 完了までの目安 | おおむね2週間程度 |
| 登録し直しが要る場合 | 電話番号が変わったとき |
| 情報の扱い | 代理店へ番号や住所などが伝わる |
受付先はNTT東日本の勧誘停止登録の案内ページで確認できます。
西日本にお住まいの方は、同じ窓口があるとは限らない点に注意してください。
その場合はNTT西日本のご注意くださいのページから公式の案内をたどると間違いがありません。
注意1 光コラボレーションには効かない
ここが、いちばん見落とされやすい制限です。
光コラボレーション(NTTの光回線を借りて他社が売るサービス)の勧誘は、各社の窓口へ直接連絡が必要になります。
NTT東日本に登録しても、そちらまでは止まりません。
登録したのに勧誘が続く場合、相手が光コラボレーションの会社である可能性があります。
だからこそ、玄関先でどこの回線か聞いておくことが効いてきます。
注意2 電話番号が変わったら登録し直す
登録は電話番号に紐づく形で管理されています。
番号が変わったときや事業者を変えたときは、もう一度の登録が必要です。
引っ越しのタイミングで抜けやすいので、覚えておきましょう。

引っ越したら、また来るようになった気がしてたのはこれか。
登録の情報は代理店にも伝わるため、内容を確かめてから申し込むと安心です。
賃貸とマンションでネット回線の訪問営業がうざいとき確かめる3つ
集合住宅に住んでいる人には、戸建てとは違う確認事項があります。
3つとも、玄関先では答えが出せない話です。
| 確かめること | 聞く相手 | その場で決められるか |
| 建物の設備と工事の可否 | 管理会社と大家さん | 決められない |
|---|---|---|
| 解除にかかる費用の上限 | 契約書面と回線会社 | 決められない |
| いまの契約先 | 請求書とマイページ | 手元で確認は可能 |
確認1 建物の設備は自分だけで決められない
賃貸では、壁に穴を開ける工事に建物側の承諾が関わります。
玄関先で申し込んでも、工事の段階で止まることがあるわけです。
その手順は賃貸ネットの評判より先に見る3つで整理しました。
「建物の許可が要るので、その場では決められません」と伝えるのも、断る理由として自然です。
建物内の配線の話はMDFと光回線の工事で必要な4つの手続きが参考になります。
備え付けの回線がある物件なら、そもそも別契約が要らないケースです。
確認2 解除にかかる工事費の上限は戸建てと違う
初期契約解除でかかる工事費には、国の告示で上限が決まっています。
そして戸建てと集合住宅で金額が別に定められているのです。
集合住宅のほうが、上限はわずかに低く設定されています。
具体的な数字は初期契約解除でかかるお金の上限3つの表にまとめました。
確認3 いまの契約が転用で変わっていないか
総務省の資料に出てくるのが、転用という手続きです。
手続きが簡単なぶん、説明が足りないまま完了する事例が報告されています。
意図しないまま会社が変わっていた、という事業者変更の例も少なくありません。

請求元の名前、そういえば前と違う気がする。
切り替えの流れは事業者変更の切替日にやること3つで確認できます。
備え付けの回線がある建物の事情はBBM-NETの口コミと評判でも扱いました。
似た仕組みの例として賃貸ライフネットの評判と口コミも読み比べる価値があります。
契約してしまった!ネット回線の訪問営業がうざい人を助ける2つの制度
ここからは、契約してしまった場合の話に移ります。
2つの制度は、名前も対象も違います。
| 比べる点 | 初期契約解除 | クーリング・オフ |
| 根拠 | 電気通信事業法 | 特定商取引法 |
|---|---|---|
| おもな対象 | 回線のサービス契約 | いっしょに買った機器など |
| 期間 | 書面を受け取った日から8日 | 書面を受け取った日から8日 |
| 販売形態 | 形態を問わない | 訪問販売など |
| お金の請求 | 上限の範囲で請求される | 違約金や損害賠償は不要 |
回線の契約は初期契約解除
光回線などのサービス契約に使えるのが初期契約解除です。
ガイドラインでは、販売形態を問わず使える制度だと説明されています。
訪問でも電話で住所を教えてしまった場合でも、店頭でも同じように使えるわけです。
訪問販売と電話勧誘は不意打ちになりやすいため、この制度がそのまま当てはまるとされています。
ただしクーリング・オフと違い、一定のお金は請求される点は押さえておきましょう。
いっしょに買った機器は特定商取引法
初期契約解除の対象は、回線のサービス契約だけです。
いっしょに購入した機器は別の法律の出番になります。
訪問販売なら、消費者庁が示すクーリング・オフの対象です。
この場合は違約金も損害賠償も不要とされ、工事で変えた現状も元に戻せると明記されています。
くわしい条件は消費者庁の特定商取引法ガイドで確認してください。
呼び方は会社によって変わる
総務省の資料は、名前の違いにも注意をうながしています。
初期契約解除や確認措置の呼び方が会社ごとに異なる場合があるためです。
電話で「その制度はありません」と言われても、書面を先に見ましょう。

名前が違うだけで、同じ仕組みってこともあるんだ。
契約書面には、解除の方法と金額の計算まで書かれています。
初期契約解除の進め方5ステップ
実際の進め方を、順番どおりに並べます。
迷ったら上から順に進めてください。
紙のほか、承諾していれば電子で届いていることもあります。
数え始めるのは契約した日ではなく、書面を受け取った日です。
宛先や書き方は、契約書面に案内されています。
効力は、こちらが書面を発した時点で生じるとされています。
上限を超えていないかを、あとから照らし合わせます。

STEP1 契約書面をさがす
すべての起点が、この書面です。
回線会社には、契約が成立したら遅れずに書面を渡す義務があります。
紙で渡されず、メールで届いているケースです。
書面が見つからないときは、その時点で公的な相談先に連絡して構いません。
探すあいだも8日は進んでいくため、早めに動きましょう。
STEP2 8日をいつから数えるか確かめる
ここを間違える人がとても多い部分です。
数え始めるのは契約した日ではなく、契約書面を受け取った日になります。
その日を1日目として、8日が経過するまでが期間です。

契約した日から数えてて、あきらめるところだった。
書面が後日届いたなら、まだ日数が残っている可能性があります。
STEP3 解除する旨の書面を作る
初期契約解除は、書面で意思を伝える形が基本です。
宛先や必要な項目は、契約書面に案内されているため確認しましょう。
電話だけで済ませようとすると、記録が残りません。
- 契約した日と契約書面を受け取った日
- サービス名と契約者名
- 初期契約解除を行う意思
- 書面を出した日付
STEP4 記録が残る方法で送る
ガイドラインでは、効力が生じるタイミングが決まっています。
こちらが書面を発した時点で効力が生じるという考え方です。
相手に届いた日ではないため、送った記録が重要になります。
送る前に、書面をスマホで撮っておくと控えとして残ります。
消費者庁も、特定記録郵便(送った記録が残る郵便)などの利用をすすめているのです。
STEP5 請求された金額を確かめる
解除したあとに、請求が届くことがあります。
そこには法令で決まった上限があるため、金額を照らし合わせましょう。
上回る額を先に払っていた場合は、超えた分の返金が必要とされています。
金額の内訳は初期契約解除でかかるお金の上限3つで確認してください。
初期契約解除でかかるお金の上限3つ
解除したときに請求できる金額には、国が決めた上限があります。
金額は対価請求告示(上限額を決めた国の告示)で定められています。
| 区分 | 上限(税抜) |
| 光回線の工事(戸建て・人員派遣) | 25,000円 |
|---|---|
| 光回線の工事(集合住宅等・人員派遣) | 23,000円 |
| 光回線の工事(人員を派遣しない) | 2,000円 |
| 土日・休日の加算 | 3,000円 |
| 夜間・深夜の加算 | 10,200円 |
| ケーブルテレビの工事(戸建て/集合住宅等) | 18,000円/17,000円 |
| 事務手数料 | 3,000円と消費税 |
| 電話番号の引き継ぎ | 1,000円と消費税 |
出典:総務省「電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン」
上限1 集合住宅の工事にかかる分
光回線の工事費の上限は、住まいの種類ごとに決められているのです。
賃貸マンションなら、集合住宅等の区分が当てはまります。
人を派遣しない工事なら、上限はぐっと低いです。
上限を超える請求は認められておらず、先に多く払っていれば超えた分は返してもらえます。
あくまで上限のため、実際の請求はもっと少ないこともあります。
上限2 事務手数料にあたる分
契約の登録や書類の作成にかかる費用も、請求の対象です。
こちらにもはっきりした上限が決められています。
ふだん請求している額のほうが低ければ、そちらが上限です。

言われるがままに払わなくてよかったんだ。
請求書が届いたら、名目ごとに見比べると判断しやすくなります。
上限3 使った日数にあたる分
解除までに実際に使った分は、支払いの対象です。
定額のサービスなら、日割りで計算するのが合理的とされています。
解除したときだけ高い単価を適用する取り決めは、認められないとされているのです。
使っていない期間まで請求されていないか、期間の区切りを確かめましょう。
工事の前なら原則かからない
ここが、この章でいちばん知ってほしい部分です。
ガイドラインは、業界の自主基準を引きながら工事前は原則お金を求めない取り組みに触れています。
訪問や電話による勧誘の行き違いを防ぐ目的で決められたものです。
つまり工事日より前に動けば、費用の心配をほとんどせずに解除できる可能性があります。
迷っている時間が、そのまま工事日を近づけることになります。

解除できないと言われたときの対処3つ
断られたとしても、そこで終わりではありません。
制度の側に、やり直しの仕組みが用意されています。
対処1 不実告知後書面を出してもらう
事実と違う説明を受けて解除しなかった場合の決まりがあります。
そのとき会社側は、不実告知後書面を新たに交付しなければなりません。
解除できないと言われて信じてしまった場合が、これに当たります。
この書面には、期間や金額の上限が赤枠に赤字で書かれることまで決められています。
口頭での説明もあわせて行う決まりになっています。
対処2 受け取った日からもう8日ある
不実告知後書面を受け取ると、期間が新しく始まります。
その受領日を含めて、あらためて8日間の解除ができるという内容です。
最初の8日を過ぎていても、あきらめる必要はありません。

もう無理と言われたけど、まだ道があるのか。
訪問販売の場合も、うそや威圧があったときは期間を過ぎても手続きできるとされています。
対処3 公的な相談先に連絡する
やり取りが進まないときは、外の窓口を使いましょう。
どの窓口も、契約書面を手元に置いてから連絡すると話が進みやすくなります。
通信サービスの相談は総務省の電気通信消費者相談センターが窓口です。
暮らし全般の相談は国民生活センターから地域の窓口をたどれます。
制度そのものをまとめて読むなら総務省の消費者保護ルールのページです。
相談するときは、日付と社名のメモがあると話が早く進みます。
玄関先で決めない!ネット回線の訪問営業がうざい人が自分で選ぶ3ステップ
断ったあとに残るのは、では何を選ぶのかという問いです。
この順番なら、玄関先で急かされることがありません。
STEP1 いまの契約を確かめる
まずは請求書やマイページで、契約先と内容を見ます。
訪問で言われた話が本当かどうかは、手元の書類で確かめられるものです。
知らないオプションが付いていないかも、ここで確かめてください。
料金の見直しを考えている方はNURO光の値上げで残る人と動く人の分かれ目も参考になります。
STEP2 建物で使える回線を確かめる
賃貸では、選べる回線が建物の設備に左右されます。
配線の方式によって、出せる速さの上限が変わるためです。
住所を入れるだけで、その建物が対象かどうかを判定できる申込ページもあります。
この見分け方はVDSLのマンションを速くする5つの手順にまとめました。
備え付けの回線がある物件の例はレオネットの速度が遅い5つの原因やシーファイブのインターネットの評判で扱っています。
ここまで分かれば、選ぶ候補はかなり絞れる段階です。
STEP3 条件を見て申し込む
最後は、契約期間や工事の条件を見比べて決めます。
玄関先と違い、書いてある条件をそのまま読めるのが大きな違いです。
光回線どうしの見比べ方はおてがる光ととくとくBB光の違い8つが参考になります。
選ぶ前に、契約期間と工事の要否、使う場所の3つを決めておくと迷いにくくなります。
建物の事情で工事ができないなら、BIGLOBE WiMAX +5Gのような工事のいらない回線も候補です。
対戦ゲームを重く見るなら、BIGLOBE光プラス by auひかりプラスのように有線でつなげる回線が向いています。
まずは住所を入れて、引ける物件かどうかを確かめるところからです。
\ 有線でつなげる回線を探す方は /
\ 工事なしで始めたい方は /
ネット回線の訪問営業がうざいときのよくある質問
読者からよく出る疑問をまとめました。
ネット回線の訪問営業は法律違反ですか
訪問して勧誘すること自体は違反ではありません。ただし名乗る・勧誘だと告げるなど守るべき決まりがあります。内容はネット回線の訪問営業が守る4つの決まりで確認できます。
どう言えば断れますか
「結構です」「必要ありません」など、契約しない意思がはっきり伝わる言い方が挙げられています。国の書面に例として並んでいる表現です。5つの言い方は効く断り方5つにまとめました。
訪問販売お断りの張り紙は効きますか
張り紙だけでは、契約しない意思の表示に該当しないと書かれています。貼ること自体は自由ですが、口で一言を足す必要があります。理由は張り紙が効かない2つの理由で説明しました。
断ったのにまた来るのはなぜですか
断り方が意思表示として扱われていないか、相手が別の代理店である可能性があります。同じ会社でも窓口が違えば別扱いになります。線引きはまた来るときの止め方3つをご覧ください。
契約してしまったら取り消せますか
初期契約解除という制度があり、契約書面を受け取った日から8日が期限です。会社の同意がなくても手続きできます。進め方は初期契約解除の進め方5ステップで確認してください。
取り消すのにお金はかかりますか
工事費や事務手数料などが請求されることがあります。ただし国の告示で上限が決まっています。金額はお金の上限3つの表にまとめました。
工事が終わっていても取り消せますか
期間内であれば手続きできますが、工事費が請求の対象になります。工事の前なら費用を求めない取り組みが望ましいとされています。くわしくは工事の前なら原則かからないをご覧ください。
解除できないと言われたらどうしますか
事実と違う説明だった場合、会社は不実告知後書面を交付する決まりです。その受領日からあらためて8日の期間が始まります。手順は解除できないと言われたときの対処3つにまとめています。
電話の勧誘も止められますか
NTT東日本には勧誘停止登録の窓口があり、電話と訪問の両方が対象です。ただし光コラボレーションの会社には届きません。注意点は勧誘停止登録の手順と2つの注意点で確認できます。
どこに相談すればいいですか
通信サービスなら総務省の電気通信消費者相談センターが窓口です。暮らし全般の相談は国民生活センターから地域の窓口をたどれます。案内は公的な相談先に連絡するに載せました。
まとめ:ネット回線の訪問営業がうざいなら、言い方と8日を覚えておく
訪問営業を止められるかどうかは、選んだ言葉で決まります。
そして契約してしまっても、書面を受け取った日から8日という道が残っているのです。
迷っているあいだにも、次のインターホンは鳴ります。
言い方をひとつ覚えておくだけで、玄関での時間は数秒で済むようになります。

次に来たら、結構ですで終わらせられそう。
そのうえで回線を見直すなら、住所を入れて調べるところから始められます。
手元で条件を読みながら決められるので、急かされることがありません。
\ 自分のペースで見比べたい方は /
